特商法の改正により健康、美容関連の定期購入アフィリエイトが一斉終了または条件変更の可能性が高いということです。
アフィリエイターやブロガーへの注意
特商法の改正により「青汁」「酵素」「便秘」「ダイエット」「サプリメント」等の定期購入アフィリエイトが、一斉終了もしくは条件変更する可能性が高まっています。これら美容・健康ジャンルに取り組まれているアフィリエイターやブロガー、広告主、ASPの方は要注意です。
— アフィリエイトSOGO.COM編集部 (@affiliatesogo) 2017年12月11日
「特定商取引に関する法律等の施行について」の一部改正の変更内容は?
「特定商取引に関する法律等の施行について」(平成 25 年2月 20 日付け消取引第 83 号・20130219 商局第1号)より抜粋
第3節(通信販売)関係
1 法第11条(広告の表示)関係
(チ) 省令第8条第7号の「商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるとき」について
例えば、「初回お試し価格」等と称して安価な価格で商品を販売する旨が表示されているが、当該価格で商品を購入するためには、その後通常価格で○回分の定期的な購入が条件とされている等、申込者が商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要がある場合の表示義務事項である。「その他の販売条件」には、それぞれの商品の引渡時期や代金の支払時期等が含まれる。
なお、1回の契約で複数回の商品の引渡しや代金の支払いを約することとなる場合は、法第11条第1号から第3号までの規定により、買い手が支払うこととなる代金の総額等の条件を全て正確に記載しなければならない。
健康食品、化粧品など、定期購入の商品の販売ページには、定期購入であること、支払うことになる総額、契約期間などをわかりやすく表示しなければならないというものです。
「商品を一度だけ購入するつもりだったのに、意識せずに定期の購入になっていた」というような消費者の相談が増えていることに対する対策ですね。
違反してしまうと、特商法に基づく指示または業務停止命令になってしまう可能性もあります。
インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインの注意
『インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン』
Ⅱ いわゆる定期購入契約の場合
2.第2号(確認・訂正機会の提供)について
(2)以下のような場合は、第2号で定める行為に該当するおそれがある。
申込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容が全て表示されず、又はその一部が容易に認識できないほど離れた場所に表示されており、これを確認及び訂正するための手段(「注文内容を確認する」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない場合。
(参考:【画面例10】)
4 法第66条の5(公示送達)関係
(1) 本条の趣旨について
法第66条の3により、本法の規定による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行うこととされているが、近年、インターネット通販等において、違反事業者の所在地が不明なケースがみられる。こうした場合において、違反事業者に対する行政処分を迅速に行うため、民法第98条の規定によらず、主務大臣が公示送達を行うことができることとしている。(2) 第2項の「送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務大臣の事務所の掲示場に掲示することにより行う。」について
公示送達の効力を生ずる(相手方に送達したこととみなす)のは同項による掲示を始めた日から2週間後(外国においてすべき送達についてした公示送達は6週間後)であるが、当該期間内に送達を受けるべき者の所在地が判明した場合は、当該期間を経過しなくとも、その者に書類を送達することにより行政処分の効力が生じることとなる。
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
1.考え方
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)上の商品等の通信販売をする事業者には、必要的広告表示事項の表示(同法第11条)及び誇大広告等の禁止(第12条)等の義務が課せられている。インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる。2.説明
インターネット上で申込を受けて行う商品等の販売は、オークションも含めて特定商取引法上の通信販売に該当する。したがって、インターネット・オークションを通じて商品等を販売する事業者には、特定商取引法の必要的広告表示事項の表示及び誇大広告等の禁止等の義務が課されており、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受ける。
出典:
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
「表⑥(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合」など、通常、販売業者に当たると考えられる場合の例が示されています。
多くの方に影響がありそうなので、取り急ぎ記事にしました。
かみくだけていないため、追ってまとめていきます m(_ _)m